2019-06-01から1ヶ月間の記事一覧
宅建業者は、営業保証金を供託しておく必要がなくなった場合、供託所に対して営業保証金の取戻しを請求することができる。 宅建免許の失効や取消し、保証協会の社員になったなどの理由により営業保証金を供託しておく必要がなくなった場合、宅建業者は営業保…
宅建業者と取引をした者は、営業保証金から還付を受けることができる。 ここは頻出ポイントの注意点がいくつかあります。 まず、取引=宅建業に関する取引である必要があります。宅建業に関する取引とは、宅地建物を購入した際の損害などを意味し、内装費や…
宅建業者は、主たる事務所の最寄りの供託所が変わった場合、新たな最寄りの供託所に営業保証金を移さなければならない。 主たる事務所を移転した場合など、「主たる事務所の最寄りの供託所」が変わってしまった場合、宅建業者は、金銭のみで営業保証金を供託…
宅建業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、全ての事務所で宅建業を開始することができない。 宅建業者は、主たる事務所1,000万円、その他の事務所1つにつき500万円を主たる事務所の最寄りの供託所に供託して届け出た後でな…
営業保証金の供託は金銭以外でもすることができ、評価額に注意する。 営業保証金の供託は、主たる事務所の最寄りの供託所に、金銭または国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券を充てて行います。まずは支店分の営業保証金も、本店(主たる…
営業保証金の供託、還付、取戻しとは?その方法とは? 営業保証金制度とは、前もって宅建業者に一定金額を供託所へ供託させ、宅建業者と宅建業について取引をした者が損害を受けた場合に、供託所が宅建業者に代わって供託された一定金額(=営業保証金)を弁…
平成27年の法改正で新設された宅建士の役割義務です。 1.宅建士は、購入者等の利益保護および円滑な宅地建物の流通のため、公正かつ誠実に宅建業法に定める事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。 宅建業…
宅建士は、登録が削除されたときは、交付を受けた都道府県知事に対して速やかに宅建士証を返納しなければならない。 登録が削除されるケースとは、宅建士の死亡、後見や保佐の開始、成年者と同一行為能力の喪失、破産手続きの開始などがありましたね。他にも…
宅建士は、取引関係者から請求があったときは、宅建士証を提示しなければならない。 取引関係者から請求があったときは宅建士証を提示する必要がありますが、これに違反しても罰則はありません。宅建士証の提示要求に対して従業者証明書を、従業者証明書の提…
宅建士登録を受けた者は、登録をした都道府県知事に対して宅建士証の交付を申請することができる。 登録をしている都道府県知事に対してのみ宅建士証の交付を申請することができます。甲県で宅建試験に合格し、甲県知事の登録を受けたAが乙県で宅建業務に従…
宅建士が死亡などした場合、登録を消除するための届出をしなければなりません。 以下、届出が必要となる要因と、誰がその届出をするのかを押さえておきましょう。死亡 → 相続人成年被後見人となった → 成年後見人被保佐人となった → 保佐人その他(破産など…
宅建士登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は 遅滞なく 変更の登録を申請しなければならない。 登録の移転が任意だったのに対し、変更の登録は義務です。 変更時に申請が必要な宅建士登録事項:宅建士の氏名・本籍・住所、勤務先宅建業者の商…
宅建士登録を受けている者が、登録先以外の都道府県にある事務所に従事しようとする場合、登録の移転を申請することができる。 「できる」=任意です。登録の移転をしなければならないと出題されたら誤りです。現に登録を受けている都道府県知事を経由して、…